所得税 電子計算機について分かったこと

税務署に聞いたりしたこと。20220530まとめmemo

<確認事項>
給料の甲・・・電子計算機の特例あり
給料の乙・・・特例はないが、電子計算機での計算式はある。(階差を使うので紙の月額表と同額)

賞与の甲・・・特例はない
賞与の乙・・・特例はない


(賞与の税額算定の注:ただし、前月中の給料等の金額がない場合や
前月中の給料等の金額が前月中の社会保険料の金額以下
又は賞与の金額が前月給与の10倍を超えるなどは月額表を使う(詳しくは賞与の税額表下欄))

*************************
勘違いしてました。多分。
多分、電子計算機の特例は、「税額表」での算出と金額が違うから「特例」であって、
給料の乙欄は計算はあっても、「税額表」での算出と金額が同じだから「特例」と言わないのだと思います。

 

税務署に、なんで給料の甲だけ特例があるのか、ちぐはぐでないか聞いたら、
「どの程度特例が使用されているか把握していないが、昔に出来た制度なので、現在の計算機の状況とは違うと思う」とのことでした。

 

計算式を考えている時に、思ったことでした。給与の乙欄、面倒だよ。