令和2年年末調整メモ(2020)

今年はややこしい点が多々あります。20201104時点
少しでも分かるようにメモ(こちらは素人です。)


一つ抑えておきたいポイント(視点)は、今回の改正はサラリーマンに「微妙」に厳しくするための改正であること。
(納める年税額等結果は、ほぼ変わらないので「微妙」とメモしますが、サラリーマン(給与所得者)の箇所を変更するためにいろいろな部分で分かりにくくなっています。)

その視点でメモしていきます。

あと、給与担当者の立場で考えています。(扶養控除等の各申請書の記載者(提出者)の立場ではないです。)


(1)
・「基礎控除」は拡大、「給与所得控除額※」は縮小

10万円ずつプラマイされています。これは、上の視点でいけば、基礎控除(本人の控除)は、年調など申告する「全ての人に」やさしくします(38万→48万円)
しかし、サラリーマン(給与所得者)は、「給与所得控除額」を縮小し、「給与所得控除後の給与等の金額(表)」を10万円かさ上げします。(つまりサラリーマンはプラマイ0)

(※は、縮小すると「給与所得控除後の給与等の金額」(表)は去年と比べアップします。)令和2年分と令和元年分年末調整のしかたP84を比較

(あまり関係ないけど:電子計算等による年末調整の数式も当然変わります。今まで区分によってマイナスで調整しましたが、今回プラスの調整もあります。ハマりました。))

どうでもいいけど:
年末調整は「年収2000万円」を超える人はできないのに、今回できた基礎控除申告書での基礎控除の区分は2400万円以下では、判定欄は基礎控除額は48万円一律になってます。
つまり、「基・配・所」を出す人は全員48万なのでは???

 

(2)
・上記の「給与所得控除額」の変更が、扶養親族になるかどうかの判定金額に影響

配偶者や子どもが扶養になるかどうかの判定も結局、配偶者や子どもの給与所得を見ることになり、配偶者や子どもも給与収入ならば、ご主人と同じサラリーマンと同じ考え方(今回改正された数字)を当てはめることになります。

例:
令和元年は、収入103万 - 給与所得控除額65万円 = 38万円
配偶者控除及び扶養親族の基準は38万円以下なので該当)

令和2年は、収入103万 - 給与所得控除額55万円※ = 48万円
配偶者控除及び扶養親族の基準は48万円以下なので該当)

注意!!扶養控除「額」は48万円でなく、昨年と同じ38万円です。(上記は判定基準のみを言っています)
ここ、ややこしいです。
実際に所得から控除する基礎控除額(本人)は48万円に変更。扶養控除額(扶養される人)は38万円のまま。

どうでもいいけど:
扶養控除まで金額を変えると税収が下がるので、今回は、基礎控除(つまり本人一人)の変更です。(多分)


(3)
寡婦控除の変更(訂正)/////////////////////
以前からニュースで「未婚のひとり親の控除」について報道されていました。今回の変更で未婚のひとり親が「35万円」と新設されたのは理解できましたが、実際の資料を見て男の「寡夫」が「27万円から38万円」なのが「なぜアップ?」と疑問に思いました。
ここは、昨年までと考え方を変えた方がよさそうです。

昨年までは、未亡人や離婚した女性(寡婦)中心の考え(訂正)・・・
去年までの寡婦は大きく2パターンあり。
扶養親族又は生計を一にする子があればなら寡婦(夫と離婚でも死別でも不明でも)。
上記に当てはまらなくても、夫と死別でも不明でも所得500万円以下なら寡婦

上記いずれかのパターンの寡婦で、さらに扶養親族である子どもがいて、500万円以下の所得なら特別の寡婦

 

今年からは、親かどうか(子どもがいるかどうか)中心の考え(訂正)・・・
所得500万円以下で、事実婚なし、子どもを生計を一にする子がいれば「ひとり親」(控除額35万円)(男女区別なし)。

他方、(ひとり親に該当する場合を除き)離婚で、扶養親族がいて、所得500万円以下で、事実婚なし女性は「寡婦」(控除額27万円)


(追加・想像あり)//////////////////////////
ひとり親への移行(R1→R2)について<P7の図について等>

年末調整のしかた(P7の説明図)を見ると、寡婦(改正前)→寡婦(改正後)になっています。(そのまま移行みたいに見える)
しかしP18の寡婦説明には「ひとり親に該当する人を除く」とありP7の図の寡婦は2020年にひとり親に該当する2019年の寡婦は除く前提みたいです。
(2019年に子を条件に寡婦になっていた人)


寡夫(改正前)寡夫と特別の寡婦(改正前)は、ひとり親になります。

寡夫(改正前)寡夫と特別の寡婦(改正前)の違いは、
寡夫(改正前)寡夫の要件は、所得500万円以下で生計を一にする子がいれば(子でない扶養親族はダメ)。
特別の寡婦の要件は、寡婦で、所得500万円以下で扶養親族である子どもがいれば特別の寡婦
なので、寡夫と特別の寡婦では要件が異なっていましたが、今回から、所得500万円以下で、子どもを生計を一にする子がいれば「ひとり親」(控除額35万円)(男女区別なし)なので、改めてケースごとに要件を考え直してね。。

 

 

よく考えていないこと:
あまりケースがないので考えていませんが、「事実婚」の概念が入ってきたことで、未婚の妻を救えるようになって、事実婚(その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる)に該当の者はダメということかな。

メモ:///////////////////////////
女性の寡婦は残った(父母の扶養などを想定か)。男性の寡夫はなくなったが、ひとり親になれれば金額アップ。

税務署に聞いたこと:事実婚があるかないかの書類は求めていない。

(4)
・所得金額調整控除の新設
給与所得控除に関する改正で分かりますが(多分)、改正前と改正後で、給与の収入850万円以上が一律10万円アップではないです(多分もっと取ってる?)。
この部分を補正するために、「子どもや特別障害者等を有する(※扶養ではない)方はもう少し控除しましょう」となっています。

ここの注意点は、収入で判断すること(基礎控除の判定で使った所得額ではなく元の収入)
さらに、こどもなど扶養でなくてもいいこと。つまり、夫と妻それぞれ850万円を超えれば、それぞれが控除できるということ(扶養控除申告書ではなく家族構成から考える)
さらに、子どもの場合、16才未満の子どもも対象なこと。(P99の年末に生まれた子は年末調整やりなおしからも分かります)
さらに、(多分)申告書をみる限り、この要件は、一つでも該当すれば(特別障害者や子どもの要件のいずれか)それのみを申告すればよさそうです。(控除額も計算は850万円を超える金額に掛ける10%なので)
(それで、申告書は一人分の欄しかないのだと推測)←問い合わせOK(マイナンバーの証明書類は不要)

どうでもいいこと:
所得金額調整控除は、今までの年末調整の扶養(非扶養)とか所得(収入)の概念・ルールを無視してますね~(外側?)。
まあ、今までの年末調整のルールの外で調整しようとすればこうなるのか・・・

頭が固いので、分かりません。